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2023.06.19

就労移行支援の内容 その2


様々な理由から長い期間仕事に就いていない方がおられます。就業はしていたが突然の病気から仕事を辞めざるを得なくなった方や、職場でのいじめなどが原因で精神障がいを発症した方、先天性の障がいのため長期間の就労が難しい方など、様々な事情を抱えている方々が多くいます。

 

そうした中でも就労継続支援事業所と言われる福祉事業所を利用して、賃金を得ている方々がいます。「移行支援」とは違い、就労継続支援事業所A型、または就労継続支援B型事業所という事業所です。

 

就労継続支援とは:継続支援のA型とB型がある

雇用関係を事業所と結び、利用という形で働く就労支援の一つです。労働時間は事業所よって異なります。1日4時間から6時間での就労が多いです

 

ここでいう就労継続支援事業所とは通称A型と分類されている事業所です。就労継続支援事業所はB型と呼ばれる事業所もあります。下記にA型とB型の違いを表に示しておきます。

厚生労働省の調査によると、A型事業所を利用する方の9割以上が、週20時間以上で働いてします。多くは1日4時間以上で働く利用者が半数です。

 

A型事業所を利用してフルタイムで働くことも可能ですが、対応している事業所が少ないのが現状です。

 

労働日数について

多くの事業所が週5日での利用を障がい者には望んでいます。働くことを継続できる体力があると判断して利用してもらっているので、見学等の際には条件として説明をする事業所は多いです。つまり、A型事業所は、ある程度の就労能力が必要とされるという事です。

 

しかし、体調不良や早退もしくは欠勤に関しては一般企業よりは対応してもらいやすい環境でもあります。実際に、その事業所が定めている労働時間をこなして、一般就労を目指すための体力をつけていくことができます。これが継続支援の業務のあり方の一つでもあります。

就労移行支援の必要性 その1

施設外での就労を提供

ここで詳細は述べませんが、多くの就労継続支援事業所では、施設外就労という働く場を利用者に提供しています。一般の会社と提携を結び、その会社の職場、作業場へ利用者が赴き規定時間を働くという形を呼びます。

 

これは施設内、つまり事業所と同じ規定時間を就労するという事です。施設内での継続力が体力的にも精神的にも付いてきたら施設外を提供し、一般企業に慣れていくことが出来るいう環境作りを行なっています。

 

まとめ 自分に合った環境

もちろんですが慣れるまで心配や不安があるのは当然です。まずは施設内での作業に慣れることが利用者の目標となります。週の利用勤務日数の調整を事業所と話し合って対応可能かどうかを知る事も大事です。

 

就労移行支援事業所 YANESEKO WORKS Kakogawa Noguchi インスタグラム

就労移行支援の内容 その3

 

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