前回は就労継続支援の話でしたか、私たち就労移行支援事業所ヤネセコワークスの話をする上でも大事なポイントにもなって来ますので、この機会にしっかりと知識として押さえておくと良いと思います。
雇用契約を結んでいるという事は、一般の会社と同じく労働基準法の規定を満たすことで有給休暇が付与されます。有給休暇を与えられる条件は以下の通りです。
・6ヶ月間継続して勤務していること
・全労働日数(事業所が決めている労働日数)の8割以上を出勤していること
この条件で雇用形態に関わらず有給休暇が与えられます。
有給休暇の日数は勤続年数に応じて増加し、最大20日取得できます。
パートで働く利用者も勤続年数によって与えられる日数は増えます。しかし通常の労働者より労働日数が少ないので所定労働日数に比例して有給休暇が与えられることになります。
下記は表は週5日利用での付与日数
通常は有給休暇の単位は、原則では1日単位とされています。
半日単位や時間単位で有給休暇を取得できる事業所もあります。就労継続支援事業所を利用している方の中には、通院をされている方が多くおられます。
こういった配慮があれば半日単位や時間単位の有給休暇を使って通院や家庭の用事など数時間で済むものがある場合に時間を活用できます。
A型事業所の場合、基本的には1週間の労働時間が20時間以上になりますので「労災保険」「雇用保険」に加入することができます。
しかしA型事業所では週30時間以上、体調面の理由から勤務されている方が少ないので、「健康保険」「厚生年金保険」には加入しないことが多いです。ただし勤務条件や事業所によっては、健康保険・厚生年金保険に加入できる場合があります。
雇用保険料の計算式は「毎月の賃金総額×雇用保険料率」です。事業主と労働者が負担します。負担割合は事業主と労働者で異なります。
賃金総額が月10万円の場合、
労働者負担額(ここでは利用者負担額)は10万円×0.3%(例え)=300円となります。
以下は厚生労働省のリンク —令和5年度雇用保険料率のご案内—
https://www.mhlw.go.jp/content/001050206.pdf
就労移行支援事業所 YANESEKO WORKS Kakogawa Noguchi インスタグラム
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