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2023.07.03

就労移行支援の内容 その4


前回は就労継続支援事業所を利用した場合の保険の話をしました。働く上でも社会保険は重要です。移行支援事業所も継続支援事業所も一般企業に向けて頑張る場所です。もう二つ大事な健康保険と厚生年金があります。健康保険は、病気やけが、またはそれによる休業、出産や死亡といった事態に備える公的な医療保険制度です。この機会にしっかりと知識として押さえておきましょう。

 

健康保険

パートタイム労働者でも1週間の所定労働(利用)時間と1カ月の所定労働(利用)日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合加入することができます。しかし、A型事業所では週30時間以上勤務されている方がかなり少ないので、健康保険には加入しないことが多いです。

健康保険料は、所定の保険料率で計算されたた額を事業主と労働者(利用者)で折半します。健康保険料率は都道府県ごとに異なります

労働時間・労働日数が通常の労働者の4分の3未満であっても、所定の要件を満たす短時間労働者に該当すると加入できる場合があります。

 

厚生年金

パートタイム労働者も1週間の所定労働(利用)時間と1カ月の所定労働(利用)日数が通常の労働者の4分の3以上ある場合加入できます。

しかし、A型事業所では厚生年金保険には加入することはほとんどありません。

厚生年金保険料は、保険料率(現在平成29年9月以降で固定)18.3%で算出された額を事業主と折半して保険料とします。

就労継続支援A型の労働条件

ここまでA型事業所の労働条件について説明してきました。以下はそのまとめです。

 

労働日数は週5日、労働時間は1日4~6時間程度の事業所が多い

・有給休暇は勤務形態に関わらず取得できる

・労災保険・雇用保険のみ加入する事業所が多い

・健康保険・厚生年金保険に加入できる場合もある

 

事業所によって労働条件は異なりますので、ホームページやハローワークで情報をよく確認して、希望の条件に合った事業所を探してみましょう。ほとんどの就労継続支援事業所も就労移行支援事業所も見学できるようになっています。


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社会保険と障害者との関係を考えて

社会保険は、労働者が健康に問題が発生した場合や、障害で働けなくなった場合に経済的支援を受けるための制度です。そのため、障害者にとって社会保険は、生活を維持するための重要な支援手段となります。

障害者が社会保険を利用する場合、まずは健康保険があります。健康保険は、病気やけがなどの健康問題が発生した場合に医療費の一部を補償する制度です。

次に、障害者が労働に従事できない場合には、障害者雇用保険があります。障害者雇用保険は、障害によって労働に従事できなくなった場合に、失業給付金や生活支援金などの給付を受けることができます。


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さらに、社会保険に加入している障害者が、社会的に保護を必要とする場合には、社会福祉制度も利用することができます。障害者に対する社会福祉制度には、障害者福祉サービスや障害者自立支援法に基づく福祉サービスなどがあります。

 

まとめ 改善の余地

総合的に考えると、障害者にとって社会保険は、生活を維持するために欠かせない支援手段であると言えます。しかし、社会保険制度にはまだ改善の余地があると思います。



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